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企業危機管理調査
会社や店舗で働いているのは人や機械、ロボットです。
機械やロボットは誤作動を起こすことはありますが、人が起こす「誤り」は時に意図して起こるものです。
また、企業間取引においては、聞こえは対会社かもしれませんが、実際に人と人が商談して契約を交わし成立するものですから、そこに何らかのトラブルが起こりうることは言うまでもありません。
競業避止義務違反調査
会社でキャリアを積み、そのキャリアを生かして独立を考える能力ある従業員…
当然、独立すると自身の事業収益(売上)を上げるために、現在勤めている会社で担当するお客様を持って独立するケースや、能力が高い従業員を誘って独立するケースが多く、これまでお世話になった(育ててくれた)企業と、トラブルになることが多く報告されております。
企業は、従業員を採用する際、雇用契約書を締結することが一般的であり、その雇用契約書の条文に、退社後数年間は同業の仕事に就くことを禁止する(競合の禁止)文言内容が記載されている場合がございます。
このように競合の禁止事項が記載される雇用契約書や誓約書等を締結し、自身のキャリアを積んで独立するとなれば、同じ業種を営むことでお客様の取り合い合戦に発展し、価格競争による市場の価格崩壊、今までお世話になった企業の売り上げを奪い、売り上げ減少から倒産に至るまで著しく不利益を与えることが該当します。
弊社でこのような事件を扱う際、競業避止義務違反だけでなく、場合によっては不正競争防止法違反の疑いも視野に入れて調査を行っております。
但し、これまでお世話になった会社の業務の請け負いをするといった独立ケースは、この限りではありません。
横領事件調査
横領事件と聞くと、金融機関で発生する事件のイメージが強いですが、一般企業においても売上金の着服や小口現金の着服、建設業においては会社の経費で材料を多めに発注し、追加工事等で残った材料を使用することで、工事代金の現金収入を得るといった事件も身近で起きてます。
※売上金を着服していた個人名義の銀行口座を押収
【実録】リフォーム会社内の横領事件
[事件概要]
リフォーム会社に勤める被疑者は、在職中に個人事業で同業会社を起業。
税務署には開廃業届が出されていない状況であった。
勤めるリフォーム会社の取引先に材木を水増し発注し、現場ではセメントの量を調整し残量をヤードと呼ばれる古民家に隠し持っていた。
小規模工事や追加工事の発注を受けると、客先にリフォーム会社の見積書(押印されているもの)を提出し、会社には契約不成立となったと虚偽報告。
実際には取引先から材料を安く仕入れ、水増し発注で保管しておいた材木などの材料を使い、直属の部下に個人の銀行口座を開設させ、その銀行口座に売り上げを入金し、横領していた事実が判明した。
・調査期間 延べ90日間
・参考調査料金 573,900円
・事後対応 弁護士介入による示談
・被害総額 800万円
・示談金額 1,000万円(800万円+諸経費)
・刑事事件 告訴せず
労災保険不正受給調査
就業中に起きたあらゆる出来事によって、以後の就業が困難に陥った場合、労災保険の申請をすることは労働者にとって当然の権利と言えます。
労災保険の申請をする際の理由もさまざまですが、多くは就業上取り扱う機器の操作を誤って怪我をして、歩行が困難になったと主張するケースや、腕や手先に力が入らずパソコン操作も出来ないと訴えるケースです。
平成に入ってからは、上司からのパワハラや過度な残業、長時間労働などの労働環境が原因で、精神的な疾病により休業を余儀なくされたとの主張も増え、社会問題の一つでもある過労死問題もあることから、以前と比べると労災保険の申請にかかる審査も通りやすくなったと思います。
しかし、労災保険適用事業者の場合、従業員1人1人の毎月の保険料は事業者負担100%で納めていながら、その保険で支払われる休業補償は給与の80%で、更に会社に過失がある場合の休業補償は給与の20%分を会社が負担して100%にしているケースも珍しくなく、傷病治療が長引けば長引くほど休業補償を払い続けている会社も少なくありません。
労災保険を受給されている方は、労災により働ける状態にないから、受給している保険で生活している訳で、歩行が困難であったり手先に麻痺がある方が、車を運転してパチンコ店に行き、駐車場から歩いて入店し、受給した保険金をギャンブルに使っていることが明らかとなれば、不正受給の疑いが出てきます。
パチンコ店に何時間もいて遊技出来るのに、会社に勤めて仕事が出来ないのでしょうか?
自ら働いたお金をどう使うかは問題ありませんが、受給しているお金はギャンブルに使うために支給しているものではありません。
弊社では、受給者の不正受給を調査し、日常生活における歩行状態などの確認、副業で働いていないかの確認を含む調査を実施し、明らかに不正受給であると判断される場合は、企業様から労働基準監督署に弊社の調査報告書をご提出いただきますと、労働基準監督署から弊社に問い合わせが入ります。その際の聞き取り調査にも全面協力しております。
労災保険の不正受給調査は0120-963-633
詐欺事件調査
企業間取引において、最も重要なことは「信用」であり、信じて頼って仕事をした後、「裏切られた」「支払いせず逃げた」といったトラブルは日常茶飯事のようによくある話です。
しかし、現実的には、詐欺罪を立件するには、あらゆる要件が必要と言えます。
例えば、「お金を支払ってもらえず連絡が途絶えた」という時点では、民法上の債務不履行に留まり、相手が見つかれば支払ってもらえる可能性が残っているので、刑事罰に問うには詐欺の要件が不十分と言えます。
また、契約を交わし、その契約書に記載される金額を支払わず連絡が途絶えたケースの場合、相手方企業の資金繰りがショートし、支払いたくても支払えない。やむを得ず会社を休業した。というものは、民法上の契約不履行の要素が強く、警察も捜査するに至りません。
警察の見解として、「騙すつもりで及んでいない」ものは、民事事件という解釈のようです。
1-①相手方の会社の状況確認
まず、相手方の会社が営業しているか確認してください。
1-②相手方の会社の電話確認
次に相手方の会社に電話を掛け、コールはしているのか、留守番電話になるのか、携帯電話に転送されているのか、現在使われていない(解約されている)かを確認してください。
※詐欺の要件に該当するか必要な確認事項です。
1-③相手方の会社の登記簿謄本を確認
会社の登記簿謄本には最高責任者である代表者の自宅住所が記載されています。
1-④相手方の会社に内容証明郵便で請求する
会社が営業していないことを知っていても、配達証明付きで内容証明郵便を送ってください。
郵便物は一定期間保管され、期間満了後、「宛所がありませんでした」という郵便配達員の証明を得ることが出来ます。
いわゆる会社が営業していないことの第三者の証明です。
1-⑤相手方の会社社長自宅に内容証明郵便を送付する
もし、自宅に居れば、内容証明郵便を受け取り何らかの対応をしてくるはずです。
相手方(社長)が内容証明郵便の受取拒否をして、返送されてきても焦る必要はありません。
内容証明郵便が返送されてくる際、郵便物には返送理由が記載されます。
相手に悪意があるか否かは、この郵便物返送で知り得ることが出来ます。
ここまでご自身で確認いただきましたら、弊社にご相談ください。
2-①相手方企業の決算状況確認調査
相手方企業が、債務超過あるいは現預金のショートしていることを隠し、売上金から役員借入金の返済などの私欲を優先し、最初から支払いする意思が無い状況証拠を調査します。
2-②相手方企業の営業実態確認調査
既にお客様ご自身で相手方企業が営業していない証明はされていますが、第三者である弊社の方でも関係各所への聞き取り調査を行い、現地で営業実態の確認調査を実施いたします。
2-③相手方企業の財物確認調査
相手方企業と民事訴訟を検討する際、差し押さえできる財物(動産や不動産)があるか調査いたします。
2-④相手方企業の代表者所在確認調査
相手方企業の代表者やその家族、他の役員の所在や実家、行方を確認調査いたします。
2-⑤相手方企業の代表者所有財物確認調査
相手方企業の代表者が所有する財物(動産や不動産)を調査いたします。
2-⑥相手方企業の代表者の行動確認調査
逃亡の恐れがある代表者の行動監視を行い、接触している協力者の有無、お金の使い方(ギャンブルでの浪費や飲食などの交際費)などを明らかにいたします。
ハラスメント事件調査
昨今、社内におけるあらゆるハラスメントの相談が増加傾向にあります。
特に多いのが女性営業職の取引先廻りで起こるセクハラ問題。
当然、仕事上の取引先ですから、ある程度我慢して相手の気分を損ねないよう取り計らっている方も多いようです。
次に多い相談は、社内でのパワハラやイジメ問題。
ご相談の多くは、男性従業員や男性管理職に就いている方で、中には地方公務員の方もいらっしゃいます。
あらゆるハラスメント被害は、刑法では親告罪なることや適法が民法上であっても、状況証拠が必要となる事件です。また、ハラスメント被害申告の解釈で最も難しい点は、たとえその加害が違法と判断されるものであっても、その原因や起因が被害者側にあって、加害の酌量に余地があるケースも多くあり、申告内容を精査しないと冤罪被害を招くことに繋がりかねますんで注意が必要です。
💛31歳会社員女性(セクハラ被害)
社内で親しくしていた異性同僚とは普段から性に関わる話(下ネタ)を話すこと多々があり、2人で食事や飲みに行くことも月に数える程度あった。
食事の席や飲みに行った席で、ふざけて服の上から体を触ることも度々あり、お互い酔っていることもあり「おふざけ」程度であった。
ある日を境に、社内でも服の上から体を触られることが増え、冗談半分で「仕事中はそういうのヤメテ!」と注意すると一旦止めるが、別の日に2人で飲みに行って「おふざけ」で服の上から体を触られ私も負けじと触り返すなどしていた。
そんなことが続き、私にはお付き合いする人が出来て、その同僚とは2人で飲みに行くことも無くなったのですが、社内で顔を合わせると当時のように下ネタなど話すこともあり、体を触られることは無くなったが、たまに髪の毛を触られ匂いを嗅がれることがある。
これってセクハラですよね?