
ページメニュー
付郵便送達・公示送達住居所調査
裁判を行う際、訴状や申立書を相手方に郵送しますが、裁判所は特別送達という方法で相手方に送ります。 特別送達の場合、書留郵便のように受け取った人はサインか受領印を押印しなければなりません。 当然、仕事に行っていて不在のこともあるでしょう。 不在であった場合は、「不在票」がポストにありますので、再配達か郵便局で受け取らなければなりません。
しかし、不在票があるにも関わらず故意に受け取らず、再配達でも居留守を使って受け取らなかったり、郵便局での保管期限を過ぎて裁判所に返送されるケースも珍しくはありません。 悪質ですね。
付郵便送達について
居留守をしたり、不在票での窓口受け取りをしない悪質な人に送達する方法に、「付郵便送達」という方法があります。 付郵便送達は、書いて字の如く、「特別送達に付する郵便」のことで、裁判所が付郵便送達を認めれば、相手が受け取ろうが受け取らないが関係なく、裁判所が訴状などを発送した段階で「送達した」ことになります。
この付郵便送達を申し立てるには、相手の住居や就業先が判明していて、相手の故意で特別送達を受け取らないことを証明する(所在が明らかであることの証明)を住居所調査にて明らかにする必要があります。
公示送達について
裁判所から、訴訟相手に
①「普通送達」で通知を送ったが、届かなかったと連絡がきて、
②「就業先送達」で通知を送るも、訴訟相手が退職している等の理由で戻ってきてしまった。
③弁護士が住民票で確認すると転居した記録が無いのに届かない。
住居所も、就業先も送達不可…生きているのか死んでいるのかも分からず、転居しているのに市役所に転出転入手続きをせず住民票の住所はそのままなのか? このままでは裁判すら出来ない… 相手がその気なら…となると、いよいよ「公示送達」の準備です!
※公示送達とは
一般の方もご覧になられているので、「公示送達」について簡単にご説明いたしますと、「普通送達」「就業先送達」などの段階的手段で届かず居住も確認出来ない場合、裁判所の掲示板に送付物を掲示し、多くの人の目にさらすことで「送達したことにする」のが、「公示送達」です。
公示送達を申し立てるには、相手の所在が分からないことを証明する必要があり、裁判所に「住居所調査報告書」を提出しなければなりません。 弊社が行う住居所調査は裁判所で指定される
①表札の有無 ※有りの場合姓名記載
②郵便受けの状況確認
③ライフラインの確認
④生活環境調査 ※洗濯物などの確認
⑤近隣住人への聞取り調査
⑥管理人や大家さんへの聞き取り調査
⑦直接当該住居所への訪問 ※本人聴取
⑧その他
付郵便・公示送達住居所調査実績
1.弊社の報告書が提出された裁判所
東京簡易裁判所、福島簡易裁判所、郡山簡易裁判所、仙台簡易裁判所、岐阜簡易裁判所、新潟地方裁判所
広島地方裁判所、宇都宮簡易裁判所、酒田簡易裁判所
2.ご依頼者様の統計
弁護士事務所様 95%
司法書士事務所様 2%
他県探偵事務所様 1%
一般のお客様 2% (法人、個人の合算割合による)
付郵便・公示送達住居所調査実績件数 118件(2022.04.30現在)
3.調査エリア
※2016年11月現在
[関東] 東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県
[東北] 青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
[北陸] 新潟県、富山県、石川県
[参考資料]報告書サンプル
付郵便・公示送達住居所調査料金(一般)
適 用 |
調査料金内訳 |
---|---|
住居所調査基本料金 | 49,328円 |
消 費 税 (10%) | 4,932円 |
レターパックライト | 740円 |
合 計(税込) | 55,000円 |
2019年9月30日改訂
[ご注意]
この調査は短長に関わらず交通費込みの価格とさせていただいております。調査エリアが近距離であってもご返金の対象となりません。
また、この調査はSNS割引が適用いたします。
付郵便・公示送達住居所調査料金(弁護士・司法書士・行政書士)
適 用 | 調査料金内訳 |
---|---|
住居所調査基本料金 | 31,145円 |
消 費 税 (10%) | 3,115円 |
レターパックライト | 740円 |
合 計(税込) | 35,000円 |
2019年9月30日改訂
★福島県外での住居所調査もお任せください。
東京・千葉・埼玉・神奈川・群馬県内での住居所調査は上記料金+22,000円(税込み)
栃木・茨城・宮城・山形・新潟県内での住居所調査は上記料金+16,500円(税込み)
住居所調査に関するQ&A
Q1.調査日数は何日でしょうか?
▶︎弊社の住居所調査は2日間となります。 これは、電気メーターやガスメーター等の数値を比較して、1日の使用量を割り出し、公的機関の統計と比較して、その使用量から居住の有無を分かりやすくご報告しております。
Q2. 廃墟化している場合も2日間の調査ですか?
▶︎目視で廃墟状態が確認され、電気メーターも不動でガスも撤去されていて、明らかに数値計測が出来ない場合は、1日で調査を終了します。 さらに就業先が不明な場合は以降の調査が不可能ですので、その旨ご報告いたします。 住居所調査報告書を公示送達にてご利用ください。
Q3.弁護士と一般の調査料金の違いはなんですか?
▶︎弁護士事務所は住居所調査を機会に、再度住居所調査をご依頼いただくことや、住居所調査以外の調査をご依頼いただくこと、弁護士の判断で調査が必要とされる方をご紹介いただくこともあり、本来であれば弊社が弁護士事務所にご挨拶を兼ねて営業にお伺いさせていただく立場にあります。 当然、営業にお伺いすると、旅費交通費や人件費などの必要経費もかかりますから、その営業活動経費を差し引かせていただいているとお考えください。
Q4.調査時に警察に通報されたことはありますか?
▶︎はい。調査現場周辺のご近所の方ではなく、居留守している被調査人から110番通報されたことは何度もあります。 弊社としましては、あえて居留守している被調査人が110番通報してくれた方が都合が良いです。 110番通報すると、通報記録や警察官の臨場記録が残ります。 警察官は、通報者の身元を確認し事情をお聞きしますし、もちろん通報された探偵からも事情を聞きます。 しかし、付郵便送達や公示送達は裁判手続きの一つですから、警察官が間に入っても住居所調査の業務を制限することは出来ません。 これで悪質な居留守が確定します。 弊社も通報時刻や臨場した警察官の氏名を住居所調査報告書に記載しますので、必要に応じて弁護士から所轄警察署に問い合わせ開示請求いただくこととなります。
Q5.調査時に警察に通報したことはありますか?
▶︎はい。通報したこともございます。 住居所調査時、電気が点いているにも関わらず、インターホンを何度押しても応答が無く、2日間同じような状況が続き、ドアポストからほんのり異臭を感じたら、事件や自殺を予見して110番通報いたします。 当然に大家さんや管理会社の立ち会いの下、警察に生存を確認していただき、居留守が確定したこともありました。
Q6.住居所調査を実施する時間帯を教えてください。
▶︎弊社では、在宅率の高い曜日や時間帯で、部屋に電気が点いていることも目視出来る時間帯に行っております。
Q7.就業先も不送達だったのですが確認していただけますか?
▶︎はい。もちろん可能です。 就業先は当該住居所から10〜20kmの通勤圏内にあるかと存じますので、住居所調査時に就業先の人事ご担当者様にお伺いして、在職の有無を確認してきます。 その際、住居所調査料金の他に11,000円(税込、交通費込み)を申し受けます。
Q8.調査を依頼から報告書受け取るまでの手順を教えてください。
①まずは電話かメール、LINE等でお問い合わせください。
②住居所調査用の資料一式をお送りいたします。
③返信用封筒に契約書や被調査人情報用紙を入れて弊社までご返送ください。
④調査実施日を口頭かメールでお知らせいたします。
⑤調査料金をお支払いください。(前金制)
※弁護士事務所からのご依頼の場合、報告書と一緒にご請求書を同封させていただきます。(後払い)
⑥住居所調査実施(2日間)
⑦住居所調査報告書作成
⑧住居所調査報告書をレターパックにて送付
以上となります。
付郵便・公示送達住居所調査が必要でしたら、調査実績豊富な特命探偵事務所にお任せください。
TEL.0120-963-633
被告訴人に関する素行調査のご案内
被告訴人(被告)によくある主張例
1.払いたいけど、お金が無いから慰謝料が払えない!
払いたくない理由の王道!預貯金は?不動産や動産は?給料は?
2.払いたいけど、お金が無いから養育費が払えない!
養育費を払いたくない理由の第1位!浪費しているのでは?現在の生活は?
3.失業中だから収入がないので、慰謝料が払えない!
でた!わかりやすい払いたくない理由!どうやって生活しているの?
4.返したいけど、お金が無いから返済できない!
聞き飽きる理由… ギャンブルとかしているのではないのか?
5.いついつまで待って欲しい!必ず払うから訴訟を取り下げて!
待って欲しいと言う割には根拠がない!待ってる間に逃げるのではないか?
お金が無ければ、償うことなく許されて良いのでしょうか?…
被告訴人の財物環境調査
①被告訴人の身辺調査(主に財物調査) |
---|
・被告訴人が法人の場合 社団法人やNPO法人の決算報告書(収入、取引先、役員名簿、計上財物)や未計上保有財物の調査 。 上場法人企業の決算報告書の入手ならびに未計上保有財物の調査。 ※非上場法人企業の決算報告書の入手は出来ません。 非上場法人企業の取引先ならびに保有財産、役員の所有財産(動産・不動産)の調査。・被告訴人が個人の場合 個人事業主の所有財産(動産・不動産)の調査 一般人の所有財産(動産・不動産)や職業、家族の職業調査 |
②被告訴人の行動素行調査(調査期間:1~3ヶ月) |
---|
主に、被告訴人の就業先からの帰宅途中の行動や余暇においての立ち回り先や、接触人物、購入品等を調査いたします。これまでの調査実績において、被告訴人が游興費(主にパチンコ)や交際相手へのプレゼント購入、旅行費用、飲食(飲み会の頻度など)をご報告申し上げ、支払い能力に疑義が生じる根拠を呈しております。 |
③被告訴人の環境調査に関する調査料金 |
---|
・社団法人やNPO法人の決算報告書調査(3期分) 調査日数 3~5日 調査料金 33,000円(税込) ・宗教法人の財物調査 調査日数 3~5日 調査料金 55,000円(税込) ・上場企業の決算報告書調査(3期分) 調査日数 3~5日 調査料金 33,000円(税込) ・役員等の所有財産(指定される1名につき) 調査日数 7~10日 調査料金 38,500円(税込) ・個人の就業先調査 調査日数 1~3日 調査料金 82,500円(税込) ・法人企業の所有物調査(差し押さえる物件目録用) 調査日数 7~10日 調査料金132,000円(税込) ・行動素行調査(支払い能力立証目的) 調査日数30~90日 調査料金表をご参照ください |