第二話 個人探偵と法人探偵

第二話 個人探偵と法人探偵

2020年11月17日
現役探偵が語る凸と凹

みなさんこんにちは。

特命探偵事務所のCode name.505です。

さて、現役探偵が語る凸と凹第二話、本日のお題は、個人経営の探偵事務所と法人経営の探偵事務所についてお話いたします。

まずはじめに、経営面からみた個人事業主の場合、開廃業の届け出がとても簡単で、いつでも自由に開業して辞めたい時にいつでも直ぐ辞められます。 会計上は、売上=事業所得=個人所得、全てが個人所得と言っても過言ではないですね。 また、経費面でも生活で支出した経費なのか事業で支出した経費なのか、ある一定の線引きはあるものの、税務処理が大雑把で、気分次第では売上を計上し忘れて懐中に入れても分からない、杜撰な経営をしているように見られがちです。

個人事業主の探偵事務所は、いつでも気軽に開業出来て、気が付いたら辞めてたケースも珍しくありません。契約しているのに、突然の廃業?連絡がつかずお金も戻ってこないことも… それって…危なくないですか?

法人格の探偵事務所は登記簿謄本で確認出来ます!

一方、法人経営の探偵事務所は、法務局に行けば誰でも自由に公的証明書である登記簿謄本を取得して、正確な会社の情報を確認することが出来ます。 また、資本金の額が1円から起業できる昨今ですが、やはり資本主義な観点からすれば、資本金=資本力という見方が出来るので、ユーザー目線で考えれば、資本金の額(資本力)が大きければ大きいほど、企業の体力(継続性が見込まれる)が安定的で安心感に繋がると思います。

会計面からも、法人経営の場合、税務署に毎年必ず決算報告し、法人税や消費税、所得税の納付を行ない、申告漏れが無いよう税理士事務所が毎月の会計監査をしています。

BtoB(企業間取引)の場合、法人企業様が個人事業主の探偵事務所に何らかの調査を依頼し、調査料金を支払ったにも関わらず、個人事業の探偵事務所が売上を計上していなかった場合、依頼人である法人企業は経費として認められない事態も、起こりうる可能性もあります。 法人経営の探偵事務所が売上を申告し忘れた場合は、法人経営の探偵事務所側に申告漏れの責任が課せられますので、依頼人である法人企業様には迷惑がかかりません。

BtoBの場合、法人格の探偵事務所と契約することが、会計上のトラブルを回避することが出来ますね!

JETROで貿易実務を学ぶ弊社代表

と、いうことで、現役探偵の凸(デコ)と凹(ボコ)ブログ第二話のまとめを申しますと、個人事業主の探偵は、開廃業が簡単で会計処理も不透明。法人格の探偵は公的な登記簿謄本で会社を確認出来て、会計も税法上の監査を受けていて明朗。また会社法上「倒産」や「解散」「譲渡」などの手続きが難しく、安易に辞めることが出来ないから責任力が大きいとなります。

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また、お困りの方は特命探偵事務所フリーダイヤル0120-963-633までご相談ください。

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