みなさんこんにちは。
特命探偵事務所のCode name.505です。
さて、現役探偵が語る凸と凹第五話は、売買契約と委任契約についてお話しいたします。
売買契約とは⁉︎
売買契約とは、簡単に言うと物(所有物)を売り買いする約束ごとですよね。 土地や建物などの不動産を売買する時や自動車を購入する時は契約書が必要ですが、「いつまでにお渡しします」「いつまでにお金を支払います」と言った約束は、口約束でも成立するのが売買契約の特異性と言えます。
最近では、インターネットで個人取引(売買)することが当たり前の世の中。 サイト運営によっては、品物の取引(売買)が正常に終わるまで、規約を提示して取引の支払いの管理をしてくれているので、契約書が無くても比較的安心して誰でも簡単に取引出来てますよね。

ただし、契約書面がいらない売買契約と言え、口約束で売買すると、「品物が届かない」「お金が入金されない」と言ったありきたりのトラブルや、個人売買で車を売り渡したら「名義変更してくれず、連絡が取れなくなった」「お金を払って納車されたけど必要な書類が揃わず名義変更できない」などのトラブルも数多く耳にします。
売買取引はスピードが大切かもしれません。 契約書を作成したり署名押印したりしている間に他の客と売買契約してしまう恐れもあります。 しかし、高額商品であればあるほど、売買契約は書面で取り交わす方が良いでしょう。
委任契約とは?
当事者(企業または個人)の一方が、一定の法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がそれを了承することで成立する契約のことです。
民法上では民法第643条に該当します。
依頼人と探偵事務所が契約する際、売買契約ではなくこの委任契約になります。
探偵事務所は法律事務所ではないのに、法律行為を受託していいの?

そうですね。たしかに探偵事務所は法律事務所ではありませんので、弁護士法にある法律事務を取り扱うことは出来ません。
それでは、なぜ「一定の法律行為をすることを委託する」に当てはまるかと申しますと、探偵業には「探偵業の適正化に関する法律(探偵業法)」という法律があり、その法律に書かれている条文に、探偵業とは「他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み、尾行、張込み、その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とあります。
言わば、探偵業法という法律に沿った行為が探偵にとっては「法律行為」となります。
依頼人は、探偵業法に書かれている、聞き込みや尾行、張込み、その他これらに類する方法の法律行為を、探偵業に委託することから、委任契約が必要なのです。
現役探偵の凸(デコ)と凹(ボコ)ブログ第五話「売買契約と委任契約」についてお話しさせていただきました。 余談ですが、探偵業は小売業などの物売りでもなければ、土地や建物の売買する不動産業ではありませんので、売買契約ではありません。 どちらかというと、探偵は、専門的な知識と技術を要する専門職と言えますので、依頼人から委任を受けるということになります。
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#売買契約と委任契約